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自己破産

自己破産とは

hori-jimusyo_195.JPG自己破産とは、経済的に破綻してしまい、借金が支払い不能な状態となったとき、裁判所に申立てし認められれば、生活に最低限必要とする資産を除いた財産を処分されることと引き換えに、免責許可(借金を返済する責任を免除してもらうこと)を得て、借金を全額免除してもらえる制度です。
いわば借金で苦しんでいる人を救済し、再び立ち直るチャンスを与えるために国が作った制度といえます。
自己破産と聞くとどうしても暗いイメージがありますが、一般的に知られているほど申立人にとって不利益はありません。
確かに自己破産をすると車や不動産など大きな財産は処分されることとなりますが、家具などの生活用品についてまで処分されることは原則としてありません。
また、戸籍や住民票に記載されるようなことはありませんし、選挙権がなくなることもありません。ご家族(保証人は除く)にも全く影響はありません。
まずは、貴方の置かれている状況が、自己破産手続きに適しているかどうかを含めて、 当事務所にご相談ください。 的確なアドバイスをさせていただきます。

自己破産(同時廃止)の手続きの流れ

1.ご相談・自己破産手続きのご説明

事務所でご相談をお伺いし、自己破産のスケジュール、手続き費用、デメリット等についてご説明します。

2.債権調査

債権者に対して、受任通知を発送します。これにより、債権者からの取立てがストップするとともに、債権者から過去の取引履歴を取り寄せます。

3.必要書類の収集

原則として依頼者様自身により、自己破産に必要な各種書類を揃えていただき、事務所にご持参いただきます。

4.自己破産申立

各種書類が揃いましたら、司法書士が自己破産申立書を作成し、管轄の地方裁判所に提出します。

5.裁判所での破産審尋

裁判所より指定され指定された日時に出頭し、裁判官から支払い不能になった状況等の質問に答えます。
破産審尋には司法書士も同席します。

6.破産手続き開始決定、同時廃止

破産審尋の結果、自己破産の申立人が借金の支払不能状態にあると裁判官が判断すれば、破産手続き開始決定がおります。
なお換価すべき大きな財産が無い場合は、破産手続き開始決定と同時に破産手続きが終了します。
破産手続きの開始と終了が一緒なので、これを同時廃止といいます。

7.免責決定および確定

最終的に免責決定が確定すると、すべての借金を返済する義務がなくなります。

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