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個人再生

③住宅ローン特則付きの個人再生とは

住宅ローン特則付きの個人再生でマイホームを残す

住宅ローンのある人が債務整理を行う場合、「自己破産」を選択すると住宅を手放す必要がでてきます。
かといって「任意整理」では、毎月決められた支払いに充てる資金が足りない状態に陥ることがあり、最終的に住宅ローンが支払えなくなると、抵当権の設定されている住宅は、債権者である銀行などから抵当権を実行され、住宅は競売にかけられてしまいます。

しかし個人再生においては、住宅ローンだけは原則として約定どおり払い続け、それ以外の債務についてのみ大幅な減額・分割弁済とすることが認められています。
これを「住宅ローン特則付きの個人再生」と言います。
これが認可されると、住宅ローン以外の債務については毎月の返済額が下がりますので、住宅ローンの支払いが楽になります。

住宅ローン特則は、住宅ローンの返済計画の見直しもできる

住宅ローン特則を利用できる人は、住宅ローンを約定どおり払い続けられる方ばかりではありません。
既に住宅ローンの滞納状態にある人や、たとえ住宅ローン以外の債権が減額されても住宅ローンを支払っていくことが実際は難しい人などであっても、下記の方法により利用することができます。

・期限の利益回復型
既に住宅ローンを滞納している(法律的に「期限の利益を喪失した」といいます)人が、原則として、住宅ローンの滞納額全額を、再生計画に定める弁済期間(3年~5年)と同一期間内に分割弁済して支払う事により、滞納を無くす(期限の利益を回復させる)ことができます。

・弁済期間延長型
住宅ローンの返済期間を延ばすことにより、毎月の弁済額を下げることができます。
ただし期間の延長は最大10年間、そして70才までにローンの支払いを終えることができることが条件です。

・元本据置型
期限の利益回復型、弁済期間延長型などの方法によっても住宅ローンの返済をしていくことが困難な場合、弁済期間の延長に加えて、再生計画に定める弁済期間(3年~5年)は元本の支払額を少なくすることができます。
この間の減額した元金や利息等は、再生計画による弁済終了後に支払っていくよう返済計画が組み直されます。

住宅ローン特則を利用できる条件

住宅ローン特則を利用するためには、下記の条件を満たす必要があります。

再生債務者が所有し居住している住宅であること
当たり前のようにも思えますが、住宅の所有者が再生債務者であり、さらに再生債務者自身が居住していることが必要です。
つまり不動産投資を目的とした住宅ローンは対象外ということです。
そもそも住宅ローン特則は、再生債務者の住宅を確保するためにできた制度だからです。

住宅に住宅ローン以外の抵当権が設定されていないこと
よく見かけるのが、消費者金融等が貸し付けする際に設定する抵当権があります(俗に不動産担保ローンといいます)。
これら住宅ローン以外の抵当権が住宅に設定されている場合は、住宅ローン特則は利用できません。

住宅ローンの返済と再生計画に定める返済がどちらも可能な家計であること
住宅ローン特則が認められるかどうかは、「住宅ローンの返済」と、減額された住宅ローン以外の債務についての「再生計画に定める返済」を、どちらも可能とするだけの十分な収入が家計にあることが条件となります。

保証会社による代位弁済後6ヶ月を経過していないこと
通常住宅ローンを滞納したまま数ヶ月が経過すると、保証会社が住宅ローン債権者である銀行などに、住宅ローン残高全額の立て替え(代位弁済)を行います。
この代位弁済が行われてから6ヶ月を経過すると、住宅ローン特則は利用できません。

①個人再生とは

②個人再生のメリット・デメリット

④個人再生Q&A

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