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個人再生

個人再生とは

hori-jimusyo_053.JPG個人再生とは、将来継続的に又は反復して収入を得る見込みがある個人債務者が、裁判所に申立てし認められると、債務が大幅に減額(5分の1程度、ただし100万円を下限とする)され、それを原則3年間(特別な事情がある場合は5年間に伸張可)の分割払いにしてもらえる、という手続きです。

任意整理よりも支払い金額が減るため生活の再建がしやすく、また自己破産ほど要件が厳しくないため選択しやすいという、いわば任意整理と自己破産の長所を合わせ持った手続きといえます。
自己破産の場合は、「ギャンブルや浪費が原因では免責できない」「一定の職業に就くことができない」などの制限がありますが、個人再生ではそのような制限はありません。ただし個人再生は自己破産と異なり、債権者に返済していく必要がありますので、継続・安定した収入がある事が要件となっています。

なお個人再生の大きな特徴として、マイホームを手放すことなく、住宅ローンを支払いながら手続きを行える制度(住宅ローン特則といいます)がある点です。
この制度を利用した場合、住宅ローンはこれまでどおり払い続け、それ以外の債務については減額・分割弁済が認められます。
住宅ローンのある人が債務整理を行う場合、自己破産では住宅を手放す必要があり、かといって任意整理では支払い資金が足りないという状態に陥ることがありますので、そのような人が最終的にとりうる選択肢として、「住宅ローン特則付きの個人再生」は非常にニーズの高い制度となっております。
当事務所でも、住宅ローンがある方が債務整理の相談に来られた際は、多くの人が住宅ローン特則付きの個人再生を選択されています。

個人再生の手続きの流れ

1.ご相談・個人再生手続きのご説明

事務所でご相談をお伺いし、個人再生のスケジュール、手続き費用、デメリット等についてご説明します。

2.債権調査

債権者に対して、受任通知を発送します。
これにより、債権者からの取立てがストップするとともに、債権者から過去の取引履歴を取り寄せます。

3.必要書類の収集

原則として依頼者様自身により、個人再生に必要な各種書類を揃えていただき、事務所にご持参いただきます。

4.個人再生申立

各種書類が揃いましたら、司法書士が個人再生申立書を作成し、管轄の地方裁判所に提出します。

5.再生委員との面談

裁判所から選任された再生委員(通常弁護士が選任されます)と面談し、収入や今後の支払いについて質問を受けます。
要件を満たし、書類の不備がなければ再生手続の開始が決定します。

6.履行テスト

再生計画が認可されるまでの間、申立人に支払い能力があるかを確認するため、裁判所で履行テスト期間を設けています。
毎月一定金額、決められた口座への積み立てを続けていただきます。

7.再生計画の認可確定・支払い開始

再生計画が認可確定すると、手続きは完了します。
この後は、各債権者ごとの毎月の支払金額・支払い口座をお伝えしますので、依頼者様より各債権者に返済を開始していただきます。
なお個人再生申立から、再生計画の認可確定まで、通常6ヶ月程時間を要します。

②個人再生のメリット・デメリット

③住宅ローン特則付きの個人再生とは

④個人再生Q&A

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