住宅ローンの返済でお悩みの方

  • 過払い金
  • 任意整理
  • 個人再生
  • 自己破産
  • 消滅時効
  • 費用一覧
  • 事務所紹介
  • 債務整理・過払い金の用語集

司法書士 堀事務所

無料相談:047-307-9470

メールでのご相談24時間受付

■受付時間
平日 9:00~19:00

※事前にご予約いただければ、
夜間・土日のご相談にもできる限り対応致します。
仕事帰りや休日等、お気軽にご相談下さい。

■住所
〒279-0002
千葉県浦安市北栄1-16-30-403
■アクセス
東京メトロ東西線
『浦安駅』から徒歩2分

司法書士 堀事務所の地図

GoogleMapはコチラ

HOME > 消滅時効 > ③消滅時効の援用

消滅時効

③消滅時効の援用

消滅時効の援用とは

消滅時効期間が経過したからといって、借金債務が時効により自然に消滅するわけではありません。債務を時効により消滅させるためには、一定期間(5年または10年)の経過後、債権者に対し、「返済する意思はありません」という意思表示をする必要があります。これを「消滅時効の援用」といいます。
この意思表示は、通常は配達証明付きの内容証明郵便を債権者に発送することにより行います。

内容証明郵便による時効援用通知

内容証明郵便というのは、郵便局が、「いつ、どのような内容の郵便が、誰から誰に送付されたか」を証明してくれるサービスのついた郵便です。配達証明とは、その郵便物が確実に相手方に届いたことを、郵便局が証明してくれるサービスです。
債権者に対して時効援用する方法は、通常は配達証明付きの内容証明郵便を債権者に発送することにより行います。なぜこの方法で行うかというと、後日債権者が争いを起こしてくることを防止するためです。
例えば債権者に対し、普通郵便で時効援用通知書を発送したとします。この場合債権者は後日、そのような通知を受けた覚えがないとして、改めて債務者に対する請求を再開する可能性があります。また、場合によっては裁判上の請求を起こすかもしれません。この場合に債務者としては、過去に時効援用したという主張をしても、証拠がないとして聞き入れてくれない可能性が高いのです。
ところが配達証明付きの内容証明郵便で時効援用通知書を発送した場合は、それが裁判上の証拠となり得ますので、債権者としては請求を再開する可能性がほぼ無くなるといえるのです。

①消滅時効とは

②借金債務の消滅時効期間

④消滅時効の中断

無料相談電話:047-307-9470

無料相談フォームはこちら

このページのトップへ