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消滅時効

④消滅時効の中断

消滅時効の中断とは

時効の中断とは、進行中の時効がある事由により効力を失うことをいいます。時効が中断すると、それまで経過した時効期間はリセットされ、その時点からまた新たに時効期間がスタートします。
債権者としては、消滅時効期間が過ぎるのを見過ごさず、進行中の時効を止める目的で、さまざまな手段を用いて時効の中断を行う場合があります。そして時効の中断を生じさせる事由のことを「時効中断事由」と言います。
民法に定める時効中断事由としては、「請求」、「差押・仮差押・仮処分」、「承認」の三つがあります。

請求

「請求」とは、裁判上の請求のことをいいます。代表的なものに訴訟や支払督促があります。債権者が訴状や支払督促を裁判所に提出したときに、その請求債権の消滅時効は中断します。
裁判以外の方法による請求、例えば電話や手紙などでは消滅時効は中断しません。しかし内容証明郵便に限っては、6ヶ月間だけ時効の完成を延期することができるとされています。

差押・仮差押・仮処分

債権者が、差押え、仮差押え、仮処分の手続きを行った場合、時効は中断されます。 例えば、債権者が債務者の給料や銀行口座の差押えをした場合には、その時点で時効は中断します。また、住宅ローン債権者による不動産競売の申立てなども、差押えですので時効は中断します。

承認

ここでいう承認とは、債務者が債権者に対して、債務が存在することを認めるということです。例えば、債務者が債権者に対し、一定期間の支払猶予の申入れや、元金減額の申入れなどを行うと、その時点で債務を承認したことになり、時効は中断します。
また注意を要するのが、債務者が借金の一部を返済することも、債務を承認したこととされる点です。例えば債権者が、「ほんの千円でもいいので返して下さい」とへりくだって要求してくる場合は、事項の中断を狙っているものと考えるべきでしょう。

①消滅時効とは

②借金債務の消滅時効期間

③消滅時効の援用

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